就労ピザ相談所
「就労ビザ」とは、就職目的で日本に住む外国人に与えられるビザ(在留資格)の総称のをいいます。正確に言えば日本には就労ビザという在留資格はなく、人文知識・国際業務、技能、技術の在留資格を総称して俗に就労ピザと呼んでいるのです。全ての外国人は、原則として、この就労ビザを保有していなければ日本で働くことはできません。就労ビザを保有していないのに日本国内で外国人が労働をすることを不法就労といい、当事者が処罰、退去強制をされるだけでなく、外国人を雇用していた企業も処罰されてしまいます。当サイトでは、外国人労働者を日本に呼び寄せる手続きについての基礎知識や方法をご案内致します。
■ 就労ビザ取得方法
(1) 雇用する外国人が日本にいない場合
雇い入れする会社が申請人として、入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行ないます。
(2) 既に日本で就労している労働者を雇い入れる場合
在留資格人手証明書の変更許可申請を行います。
■ 就労ピザ申請のポイント
就労ピザは誰でも無条件で取得できるわけではありません。従事しようとしている業務と外国人の持つ技術や知識、経歴などが総合的に審査されます。また会社の財務状況などに不備がある場合も就労ピザは取得できません。仮に上記の2つに問題がなかったとしても、人文知識・国際業務、技能、技術、企業内転勤等の就労ピザの種類によっては職務内容が限定されます。それらの関係により必要とされる外国人のスキルや会社の業務内容も異なります。また、法的基準に合致すれば許可が下りるというものではありません。過去の申請履歴や犯罪歴など周辺の事情など様々なものが申請の対象となるのです。就労ピザには多くの種類があるため、まずはどのピザで申請するのかを検討しなくてはいけません。
■ 就労ピザ更新
在留期限は一定期間で終了してしまいます。在留を延長するためには「在留期間更新許可申請」を行ないます。在留期限間際になってから手続きをするのではなく、余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。ピザの更新は最初の申請に比べ単純と言われますが、全てのピザ更新が単純なわけではありません。前回の申請時から転職しているような場合は注意が必要です。ピザの期限が切れる前に転職した場合、「就労資格証明書交付申請」と「ビザ変更(在留資格変更許可申請)」のどちらの申請をしなければいけないかという問題があります。
■ 申請の不交付・不許可
本人にも企業にも問題はないのに、最初の申請時に書類の不備がネックとなってしまい、就労ピザが交付されないということが多々あります。また申請した外国人本人が面談を行うことで、ポイントとなる日本語の聞き取りがうまくできないまま面談が終了してしまうケースも多くあります。入国管理局では面談を原則として1人つき1回と決めています。後日再面談を行うことはできないのです。確実にビザを取得したいと思った場合は、就労ピザ申請前に入管法に詳しい弁護士や司法書士に相談しサポートを受けると良いでしょう。また就労ピザは不交付・不許可になってしまっても再申請が可能な場合があります。そのためにはまず、なぜそのような事態になってしまったのかということを知らなければいけません。不交付・不許可になってしまった場合、手続きは非常に煩雑になってしまいます。法律事務所などで相談をするのが賢明です。